新物効法4月施行、業種・業界単位で物流改革 真荷主から「シン荷主」へ
荷主
行政
2026/01/13 3:00
物流効率化法(新物効法)で、荷主は物流を担う主体であることが明記された。同法が4月から全面施行され、一定規模以上の特定荷主に対し、物流効率化の中長期計画の作成と役員クラスからの物流統括管理者(CLO)の選任が義務付けられる。ただ、物流改革の取り組みは個々の企業では限界があるため、業種・業界単位での動きが胎動し、活発化しつつある。「化学品」「医薬品」「家電」の各分野でサプライチェーン(SC、供給網)が一体となって物流改善へチャレンジする取り組みを参考に、真荷主から「シン・荷主」への進化の可能性を探る。(田中信也、朽木崇洋)
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