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物効法・貨物事業法改正案、管理者不選任で罰金 最大100万円 勧告・命令違反でも 「多重下請け構造」是正へ 軽貨物事業の安全策強化

行政

2024/02/16 3:00

 政府は13日、物流総合効率化法と貨物自動車運送事業法の改正案を閣議決定し、通常国会に提出した。物効法の改正案では、大手荷主・物流事業者(特定事業者)による中長期的計画の策定など規制的措置を導入するほか、荷主(特定荷主)には物流統括管理者の選任を義務化し、法改正から2年以内に施行する。貨物事業法改正案は、多重下請け構造の是正に向けた措置とともに、軽貨物事業者に対して安全管理者の選任と講習の受講などを義務付ける措置を規定する。なお、物流統括管理者の不選任や、中長期計画が不十分な場合の勧告・命令への違反などには最大100万円の罰金を科す。 (田中信也)

特定事業者の指定と、それに関係する事項は法律の公布から2年以内に施行




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