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勤務中事故の逆求償、物損へ適用の可能性 最高裁判決 会社も責任

行政

2020/03/27 0:00

 最高裁第2小法廷(草野耕一裁判長)が、勤務中に人身事故を起こしたトラックドライバーが被害者に賠償した後、会社に相応の負担を求めることは「可能」と判断したことにより、トラック運送業界に一定の影響が出そうだ。今後、同様のケースは今回の最高裁判決に沿って判断され、勤務中の人身事故だけでなく物損事故でも、ドライバーから会社への求償が認められる可能性がある。また、直接の雇用関係に無い軽貨物ドライバーなどへの適用も考えられる。(辻本亮平) 【写真=今回の判決は民法の解釈を争点としており、会社と雇用関係に無い場合にも適用されることが考えられる(最高裁)】





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