改正事業法/解釈通達、3割増車が認可制に 申請日3カ月前から対象 「10台以下」営業所は対象外
行政
2019/09/06 0:00
国土交通省が改正貨物自動車運送事業法に基づき11月から施行する、事業継続に当たっての規制強化に関する改正では、認可基準に適合しない事業計画の変更を認可の対象とするが、当該営業所に配置する車両数を3カ月で3割以上増車する場合、従来の事前届出制から認可制に移行する。最低保有車両数を割り込む5台未満への減車も原則として認可制の対象としており、最低限の「経営体力」を新規参入および既存の事業者に求めていく。(田中信也) 【写真=最低限の「経営体力」を新規参入および既存の事業者に求めていく(イメージ写真、一部画像処理)】