厚労省/改正食衛法、関係政省令の方針まとめ 相談窓口設置を検討
行政
2019/04/30 0:00
厚生労働省は24日、食品の営業規制に関する検討会(五十君静信座長、東京農業大学教授)を開き、改正食品衛生法の関係政省令を整備する内容について方向性を取りまとめた。2021年度にも、冷凍・冷蔵倉庫業を営業許可制度の対象業種から、より緩やかな営業届出制度の対象に移行する。今後、同日の検討会で出た指摘を反映し、最終取りまとめとして公表。これを基に政省令案を作成し、具体的な運用について議論する。 トラック運送事業については、同検討会のこれまでの議論で「温度管理が必要な宅配などは届出制度の対象とする」ことが俎上(そじょう)に載ったが、取りまとめでは「衛生管理については荷主の協力が不可欠で、運送業側だけで責任を持つことは困難」として、届出制度の対象としない方針を示した。 普通倉庫業についても①保健所からの監視指導の実態がほとんど無い②清掃状況などに関する自主的な監査を実施している――ことなどを強調。一方、冷凍・冷蔵倉庫業については、許可制度から届出制度に移行する。現在は、営業に当たり「施設基準」の達成と保健所の立ち入り検査を受ける必要があるが、自治体への届け出で良いこととする。 日本冷蔵倉庫協会(大谷邦夫会長)が2月27日に提出した意見書も踏まえた措置。この意見書では、冷凍・冷蔵倉庫業の営業実態が、施設基準で求められる整備の内容とそぐわない面があることが指摘されていた。 また、これまで自治体によってブレがあった基準を平準化することが事業者の過剰な負担とならないよう、保健所の指導に疑問があった場合などに事業者が相談できる窓口を設置することを今後の検討課題に挙げた。更に、政省令がまとまった段階で、自治体によって解釈・理解にズレが生じることも懸念されるため、事務局は今後、政省令を整備する中で、具体的な運用について詰める方針だ。(辻本亮平) 【写真=今後は自治体によって運用のブレを起こさないことが課題】