厚労省/パワハラ防止措置義務付け、中小企業に猶予期間
行政
2019/02/19 0:00
厚労働省は、今国会への提出を目指す「労働施策総合推進法改正案」で経営者へのパワーハラスメント防止措置を義務付け、中小企業には猶予期間を設ける。14日、労働政策審議会の分科会で関連法の改正案を示し、「おおむね妥当」として了承した。 同日、雇用環境・均等分科会(奥宮京子分科会長、弁護士)で、女性活躍推進法、労働施策総合推進法などの改正案を示した。改正案は今後、労政審会長に報告される。 労働施策総合推進法などの改正によるパワーハラスメント防止措置の義務付けでは、中小企業に猶予期間を設定。「公布の日から起算して3年を超えない範囲内」で、努力義務にすることとした。また、他の施策についても、必要に応じて経過措置を定める。 女活法の改正では、行動計画策定と情報公表の義務付けの対象に、中小企業を追加。加えて、既存の「えるぼし」認定制度より高度な「プラチナえるぼし」認定制度を創設する。同制度の認定事業者は、毎年取り組み状況を公表しなければいけないが、行動計画の策定は免除される。(辻本亮平) 【写真=関連法の改正案を示し「おおむね妥当」として了承】