特車許可、車長25メートルまで 基準緩和 ダブル連結トラ本格導入 対象路線拡大を視野
行政
2019/02/04 0:00
国土交通省は1月29日、特殊車両通行許可基準を改正し、フルトレーラ連結車の車長の限度を現行の21メートルから25メートルに緩和した。通常の大型トラック2台分の貨物輸送が可能な「ダブル連結トラック」を、新東名高速道路を中心に本格導入できるようにするもの。利用促進に向け今後、高速道路のサービスエリア(SA)、パーキングエリア(PA)での優先駐車マスの整備や、物流事業者のニーズを踏まえた対象路線の拡大なども実施する方針だ。(田中信也) ダブル連結トラックは、同省の「生産性革命プロジェクト」として、2016年11月から実証実験を行ってきた。通常の大型トラックに比べてドライバー数が半減し、二酸化炭素(CO2)排出量は4割削減。更に、カーブ区間での急ブレーキ、横揺れやふらつきも発生しないなど安全性が確認されたことから基準を緩和し、本格導入を後押しする。 対象区間は、新東名高速道路の利用がおおむね50%以上となるルートに限定。車両は、アンチロックブレーキシステムや車線逸脱警報装置、ETC2.0(次世代型自動料金収受システム)などの車両安全技術の装備が要件となる。 ドライバーは、大型自動車運転免許とけん引免許をそれぞれ5年以上保有し、訓練を2時間以上受けている必要がある。大型自動車運転業務に直近3年以上従事あるいは大型免許を3年以上かつけん引免許を1年以上保有しているケースは、12時間以上の訓練受講を条件に認める。 併せて、自動車運搬用車両(キャリアカー)の積載効率向上を目的に、貨物のはみ出しに関する基準も新設。現行17メートルの車長を18メートルまで緩和し、貨物のはみ出しを1.0メートルまで容認する。 石井啓一国交相は29日の定例会見で特車通行許可基準を緩和したことについて報告した。高速道路での追い越しや一般道走行の際の安全確保に向けた取り組みとして、「後続車が安全に追い越しできるよう、後部に車長を表示するプレートの設置を義務付けている」ことに言及。通常の大型車と同様、「交差点通過時の回転半径など安全性を確認する」と強調した。 【写真=ダブル連結トラックは通常の大型トラック2台分の貨物輸送が可能(イメージ写真)】