運送・海商分野の商法改正、内航約款改正案を提示 国交省 運送人の責任明記
行政
2019/01/24 0:00
国土交通省は17日、運送・海商分野の商法改正などに対応するため、国内海上運送に関する標準運送、標準内航運送の両約款の改正案を取りまとめた。意見公募の手続きを経て、2月下旬に改正を告示、4月1日に施行する予定だ。 2018年5月に公布された運送・海商分野の商法改正や、海運を巡る時代の変化に対応するもので、官民、有識者による検討会(雨宮正啓座長、弁護士)を立ち上げて両約款の見直しを検討。16日の会合で合意した。 改正商法への対応では、荷送り人が運送人に対し、契約前の貨物の種類などを通知する義務がある情報として、荷送り人と荷受人の氏名または名称発送・到着地を追加することや、運送品を損傷した場合に運送人が運送賃を請求できないことを内航約款に規定した。 また、貨物の紛失、損壊に対する運送人の責任について、1年間を除斥期間とするとともに、損害発生後に限り荷送り人との合意に基づき延長できることを内航約款に定める。 更に、危険物及びその安全運送に必要な情報に関する通知義務や、運送人が運送物が高価であると知っていた場合に免責されないなどの規定が両約款に盛り込まれた。 一方、時代の変化への対応では、高価な荷物の申告・運送責任について、積載している車体も同様の扱いとする。また、不適切な構造の自動車の運送の拒絶を標準運送約款でも新たに規定した。 そのほか、損害賠償額について新たに貨物の延着も対象にする(内航約款)ことや、危険品の種類の書き分け(両約款)、災害時の緊急輸送(同)などを追加している(田中信也) 【写真=官民、有識者による検討会で見直しを合意(16日)】