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国交省/基準緩和車「認定要領」改正、幅広建材を複数積載可能に 3月 処分要領厳格化

行政

2019/01/21 0:00

 国土交通省は、道路運送法の保安基準の規定値を超える合成床板や建築用パネルなどの建設資材を複数枚積載・輸送できるよう基準緩和自動車の認定要領を緩和する。認定要領などの一部改正案を7日公表。意見公募の手続きを経て、3月1日から適用する予定だ。(田中信也)  保安基準の規定値である2.5メートルを超える幅広のトレーラでは単体での輸送・積載のみ認めているが、ビルの壁材や橋りょうの床板などの建築資材を輸送するトラック運送事業者からの要望を踏まえ、物流の生産性向上、働き方改革の推進の観点から緩和。  幅、長さとも2.5メートルを超える建設資材について、通常のトレーラで保安基準の規定値である車両総重量28トン、積載物落下防止用スタンションと固縛金具を備えているケースでは36トンを上限にそれぞれ複数での輸送と積載を可能とする。  なお、貨物自動車運送事業法違反による車両の使用停止以上の処分、または道路運送車両法に基づく保安基準緩和の認定の取り消し処分を受けた事業者の申請については、処分期間や期間終了後から3カ月間は認めない。  一方、過積載などの法令違反による物流の混乱や、事故をじゃっ起する事案が見受けられることを踏まえ、併せて3月から処分要領を厳格化。今回の認定要領の改正で緩和を受けた幅広の貨物以外の積載物の混載を違反事項(違反点数3点)とするとともに、幅広、長尺、長大・超重量積載貨物を落下させたケースについても違反事項(8点)として追加する。 【写真=トラック運送事業者からの要望を踏まえ、物流の生産性向上、働き方改革の推進の観点から規制を緩和(イメージ写真)=一部画像処理】





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