厚労省/女性活躍推進法改正、必須項目数で大企業と差 中小企業の負担に配慮
行政
2018/12/24 0:00
厚生労働省は、女性活躍推進法の改正で行動計画策定と情報公表が義務付けられる中小企業に、経営者の負担が大きくなり過ぎないよう、大企業と比べて緩やかなルールを適用する。同法の改正により、行動計画に盛り込む数値目標項目と情報公表項目は、それぞれ最低2項目ずつ選ばなければならないが、中小企業は1項目で良いこととする。加えて、働き方改革関連法の施行時期(2019年4月から順次)や消費増税(同年10月予定)を見据え、経営者に義務対象拡大までの準備期間を設定。19年に多くの対応を迫られる中小経営者に配慮する。(辻本亮平) 14日、労働政策審議会の雇用環境・均等分科会(奥宮京子分科会長、弁護士)で、ハラスメント防止と女性活躍推進に関する報告書を取りまとめた。報告書は今後、厚労相に上申される。 女性活躍の促進に向け、行動計画策定義務と情報公開義務の対象に、従業員数101人以上300人以下の中小企業を加えることが明記された。しかし、同分科会ではかねて、経営者側の委員から、中小企業の負担が大きくなり過ぎることを憂慮する声が上がっていた。 これを受け、事務局は行動計画の数値目標と情報公表の必須項目数で大企業との差を設けることとした。同法改正で、必須項目数は1項目から2項目となるが、中小企業は1項目にとどめる。また、数値目標と情報公表の項目の内容を大企業と中小企業で異なるものにするよう検討する。 同日に取りまとめられた報告書には、女性活躍推進の改正内容に加え、企業へのパワーハラスメント(パワハラ)防止措置の義務付けが盛り込まれた。防止措置義務は、労働施策総合推進法で規定する方針。19年1月にも開く次回会合で、法案要綱を示す予定だ。また、具体的な施行時期は未定だが、法案は19年の通常国会にも提出されるとみられる。 【写真=ハラスメント防止と女性活躍推進に関する報告書を取りまとめ】