パワハラ・セクハラ、「許されない」法律で明記 厚労省 刑事罰対象化は見送り
行政
2018/12/17 0:00
厚生労働省(厚労相の諮問機関)は7日、労働政策審議会の分科会で、職場のパワーハラスメント(パワハラ)とセクシュアルハラスメント(セクハラ)は「許されない」と法律に明記する方針を示した。また、かねて俎上(そじょう)に載っていた、パワハラとセクハラを法律上の禁止行為として規定する方策については、中長期的な検討課題として見送ることを説明した。 同日、雇用環境・均等分科会(奥宮京子分科会長、弁護士)で、女性活躍促進と職場のハラスメント防止に向けた報告書案を示した。 パワハラ・セクハラは許されないものであると法律で明記し、未然防止を図る。併せて、経営者は取引先の労働者を含め、職場でハラスメントが起きないよう注意しなければならないことを盛り込む。 また、同分科会ではパワハラ・セクハラを法律上の禁止行為として規定し、刑事罰などの対象とする方策も議論されてきたが、今回は見送られることとなった。報告書案では、違法となる行為をどのように定義するかなど、解決されていない課題があることを指摘。中長期的な課題として、今後、経営者へのパワハラ防止措置義務化などの効果もみながら検討することとした。(辻本亮平) 【写真=女性活躍促進と職場のハラスメント防止に向けた報告書案を示す】