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パート・有期雇用労働法&派遣法、成果次第「不適切」手当明記 省令指針案 通勤・家族・住宅など

行政

2018/10/25 0:00

 厚生労働省は19日、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の部会で、同一労働同一賃金に関わるパートタイム・有期雇用労働法と労働者派遣法の省令・指針案を報告した。両法に、通勤手当や家族手当、住宅手当、別居手当、子女教育手当など、労働者の成果によって支給額が上下すべきでないものを明記した。  同日、同一労働同一賃金部会(守島基博座長、学習院大学教授)で報告した。省令・指針案には、短時間・有期雇用労働者、派遣労働者ともに、雇い主は待遇格差に関する説明義務があることを盛り込んだ。短時間・有期雇用労働者には資料を使いながら口頭で、派遣労働者には書面で説明するよう、それぞれ規定した。  同一労働同一賃金ガイドライン案についても検討。事務局は、定年退職後に再雇用されたドライバーが格差是正を求めた長沢運輸事件を踏まえた修正案を提示した。同事件に対する最高裁の「格差が不合理かどうかは賃金項目ごとに検討するべき」との判決を受け、ガイドライン案に、有期雇用労働者として継続雇用されたことのみを理由にして、待遇に差をつけることが合理的と認められるものではない、という記載をした。(辻本亮平) 【写真=労働者の成果によって支給額が上下すべきでないものを明記】





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