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厚労省、港湾労働者証を色分け 10月までに無免許での荷役防止

行政

2018/03/12 0:00

 厚生労働省は、港湾運送事業法の許可を受けている事業所の労働者を区別するため、港湾労働者に交付する「港湾労働者証」の色分けを行う。同法の許可を必要としない港湾倉庫業務の労働者が、事業許可を受けなければならない沿岸荷役作業などに従事する事態を防ぐ。違反事業者を速やかに取り締まることができるよう、国土交通省との連携も強化する。  5日、厚労省の港湾労働専門委員会(鎌田耕一座長、東洋大学教授)で報告された。  労働者証は東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、関門の6港湾の労働者を対象に、ハローワークを通じて交付している。労働者に労働者証の携帯を義務付けるとともに、違法就労を防ぐため、ハローワークによる現場パトロールや事業所訪問などを実施。厚労省が所管する港湾労働法に基づいている。  一方、一般港湾運送事業や港湾荷役事業、検数事業を行うには港湾運送事業の許可が必要になるが、同法の所管は国交省。これまで、同法の許可を要しない港湾区域の倉庫業務を手掛ける事業者について、労働者証があるために誤解して、許可を得ず一般港湾運送事業などにも労働者を就労させる事例が出ていた。  このため、更新のタイミングを迎える10月までに労働者証の色分けを実施。同法の許可を受けているか、いないかの2種類に分ける。労働者証を見れば許可の有無が分かるようにし、不当な就労の防止につなげる。  併せて、国交省との連携も強化。現状ではハローワークのパトロールなどで同法の違反が判明した場合、所管が国交省のため厚労省では取り締まれない。今後、労働者証を確認して同法の違反が判明したり、疑いが出たりした際、地方運輸局に速やかに通報する体制を整える。(土屋太朗) 【写真=港湾労働専門委で報告】





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