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未払い賃金請求期間、最長5年視野に見直し 厚労省が検討会を発足 企業の負担感強まる?

行政

2018/01/11 0:00

 厚生労働省は12月26日、労働者が賃金未払いの支払いを企業に請求できる期間の延長に向けた検討会を立ち上げた。過去2年間さかのぼって請求できる労働基準法の規定を改め、最長5年までの延長を視野に、夏ごろまでに取りまとめる。請求期間が延びれば、労働者のサービス残業の抑制が見込まれる一方、残業代の支払いが増え、企業の負担感が強まる恐れもある。(土屋太朗)  同日、賃金請求権の消滅時効の在り方に関する検討会(岩村正彦座長、東京大学法学部教授)の初会合を開き、労基法の改正に向け、同省が論点を示した。  請求できる期間の見直しは、2017年の民法改正に伴う措置。職業別にバラツキのあった債権の「短期消滅時効」を廃止し、5年間に統一した。一方、未払い賃金や退職金の請求権は特例規定として労基法に明記されており、未払い賃金は過去2年間、退職金は過去5年間、それぞれさかのぼって請求できる。  改正民法は20年4月の施行のため、労基法についても同年の適用を目指す。夏ごろまでに検討会としての議論をまとめ、その後、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)で協議する。  120年ぶりとなる民法の債権分野の改正は、規定内容が現代と照らして合理的でなかったり、複雑だったりするのを解消する目的があった。未払い賃金についても、こうした趣旨を踏まえた上で検討。現行と同じ2年間を含め、最長5年を視野に議論が進みそうだ。  労働基準監督署の監督指導による賃金不払い残業の是正結果をみると、16年度の是正企業数は1349社で、支払われた未払い残業代の合計は127億円に上る。労働者の働き方改革が叫ばれる中、物流業界でも昨年、ヤマトホールディングスやSGホールディングスなどがドライバーへの未払い賃金を調査するなど対応を迫られた。  なお、検討会では、現行2年としている年次有給休暇の繰り越し期間についても検討する。 【写真=夏ごろまでに取りまとめ】





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