物流ニッポン – 全国の物流情報が集まるポータルサイト

厚労省/HACCP制度化、営業許可制度の対象拡大 事業規模に応じ順守求め

行政

2017/11/13 0:00

 厚生労働省は8日、食品衛生法を改正する方向性を固め、食品衛生管理の国際基準「HACCP」(危害分析・重要管理点方式)を制度化し、物流を含めフードチェーンを構成する全事業者に対し事業規模に応じて順守を求める方針を打ち出した。これに伴い、保健所による立ち入りが行われる営業許可制度の対象業種を拡大するとともに、許可対象外の事業者に対しては営業届出制度を創設。早ければ2018年の通常国会に改正法案を提出するが、許可業種の拡大や営業届出制度の対象業種は、法改正後に関係政省令で規定する見通しだ。(田中信也)  同日開かれた食品衛生法改正懇談会(川西徹座長、国立薬品食品衛生研究所長)で、これまでの検討を踏まえた取りまとめ案を提示した。内容についてはおおむね合意しており、近く報告書として確定。薬事・食品衛生審議会や食品衛生分科会などでの審議を経て、改正案を策定する流れだ。  前回の改正から15年が経過し、食品の安全を取り巻く環境が変化。輸入食品の増大による食のグローバル化といった現状や、国際基準(HACCPなど)との整合などの課題を踏まえ、「直ちに食衛法改正に取り組むことが必要」とした。  改正する内容は食中毒対策、「健康食品」による健康被害防止対策、食品リコール情報の提供・把握など多方面に及ぶ。HACCPの制度化に関しては、全ての食品関連事業者を対象としつつ、「食品ごとの特性や事業者の状況を踏まえた実現可能な手法で着実に取り組みを進めることが重要」と強調した。  具体的には、国連のコーデックス委員会(国際食品規格委員会)が定めるガイドラインに基づく「HACCPの7原則」を全て運用する「基準A」と、7原則から弾力的に運用する「基準B」の二つの基準を設定。小規模事業者や、厳格な運用を必要としない一定の業種に対しては基準Bを採用し、事業者の規模や業種の特性を踏まえ、適用する項目を弾力化する方針だ。  また、制度化に伴い、政令で定めている34の営業許可業種について、食中毒のリスクや営業の実態に応じて対象範囲を見直し。一方、許可対象外の事業者に対しては、営業届出制度を創設する。  届出制度の創設に当たっては、実態に応じた分かりやすい仕組みを構築する。業種の区分について、現行区分や施設要件、食品の特性などを踏まえて「可能な限り大きなくくりでまとめて整理すべき」と提案。更に、対象事業者や、指導・監督を行う都道府県の負担に配慮し、届出事項は最小限にとどめ、「電子申請・届出システムの活用など工夫が必要」と指摘した。  円滑な輸出に向けては、電子化による手続きの迅速化・簡素化、検査経費の削減などで輸出先国と連携するとともに、食衛法に「輸出関連事務を行う人員や予算の確保に関する規定を設ける」としている。  今後は、関係事業者への説明や意見交換を進めていきたい考え。これまで営業許可制度の対象外だった食品を貯蔵・運搬する物流事業者に対する営業許可や、営業届出制度の扱いについては、改正法案の検討と並行し、業界側と調整を行う可能性がある。 【写真=今後は取りまとめ案を報告書として確定し、食衛法の改正案を策定】





Share via
Copy link
Powered by Social Snap