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警察庁、集配中の駐車 規制を緩和 年度内通達 道路標識で運用 積載量など制限検討

行政

2017/09/11 0:00

 警察庁は2017年度末までに、宅配便などの貨物集配中の車両に対する駐車規制を一部見直し、都道府県警察に対して道路交通法に基づく通達を出す方針だ。駐車規制を緩和する対象の車種など具体的な内容は現在検討中だが、道路標識による交通規制を想定。駐車禁止区域への「駐車可標識」の設置を軸に、駐車できる車両の用途や最大積載量、時間帯などによって、一定範囲認める方向で検討している。(田中信也)  集配車両の駐車規制の緩和は、政府の自動車運送業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議(野上浩太郎座長、内閣官房副長官)が8月28日に決定した、働き方改革実現に向けた関係省庁が取り組む63施策の一つとして打ち出された。  違法駐車の撲滅に向け、警察庁は06年の道交法改正で交通違反確認の民間委託を可能にし、集荷・集配のため一時駐車する貨物車両への取り締まりを強化。これに対し、トラック業界は再三にわたり、取り締まりを緩和するよう訴えてきた。  円滑な物流の妨げとなる渋滞や事故を減らすため、その原因となる違法駐車の取り締まりを強化したことが、むしろ物流の円滑化を阻害していることについて、警察庁は「適切な駐車規制は不可欠である一方、貨物集配中の車両による短時間駐車の需要に可能な限り対応することも社会経済上重要」と問題視。  更に、政府が自動車分野での働き方改革を推進していることを踏まえ、安全・円滑な交通を確保しつつ、集配中の宅配車両などが駐車できる箇所については、一定の範囲で駐車を可能とするよう規制の見直しに踏み切ることとなった。  17年度末までに都道府県警に関係通達を出し、見直しを指示。これに基づき、各都道府県警が規制を見直す流れだ。警察庁交通局交通規制課によると、通達は道交法第45条(駐車を禁止する場所)、46条(停車または駐車を禁止する場所の特例)に基づくものだが、具体的な内容は現在検討中。ただ、今回の見直しは「道路標識などを設置して行う駐車禁止の交通規制の運用」が趣旨で、「駐車違反車両の取り締まりは対象外」と強調している。  規制緩和する車種については検討中だが、主な対象が宅配便車両であることから、補助標識に「積載量3トン以下」などと表示して、重量に制限を設ける可能性はある。  一方で、荷さばき車両に配慮し、既にきめ細かな駐車規制を進めている都道府県警もあり、警視庁では貨物自動車を対象に、場所と時間帯を限定して駐車規制緩和区間を設定し、標識で表示。例えば、緩和区間に指定された東京都道・千葉県道50号東京市川線(新大橋通り)の築地市場(東京都中央区)付近では、駐車禁止標識の下に補助標識を設置して「(午前)5―12(時)の貨物の集配中の貨物車を除く」と一定の時間帯のみ駐車を認めている。  今回、警察庁が見直しを指示することで、こうした流れが全国的に波及・拡大することが期待される。 【写真=駐車禁止標識の下に補助標識を設置して限定的に認めているところも】





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