車限令違反「大口割引停止」、首都・阪神・本四も適用 来月から高速6社で情報共有
行政
2016/09/22 0:00
過積載など車両制限令違反に基づく高速道路通行料金の大口・多頻度割引停止措置は、これまで東日本・中日本・西日本の高速道路会社(NEXCO)3社だけで実施されていたが、10月1日から首都高速道路、阪神高速道路、本州四国連絡高速道路の3社が加わり、6社全ての管轄高速道路で適用される。違反点数は6社の合算となるため、四半期(3カ月)ごとの累積点数30点以上が複数回に及ぶと、割引停止措置、ETC(自動料金収受システム)コーポレートカードの利用停止となる。契約者である協同組合などは組合員への周知徹底が求められよう。(北原秀紀) 6社は4月1日付で「車両制限令違反者に対する大口・多頻度割引停止措置等の変更について」との文書で発表している。 現在はNEXCO3社だけが、過積載や車高、車長のいわゆる車限令違反の通行車両に対し、大口・多頻度割引停止やETCコーポレートカードの利用停止処分を行っている。 来月からは、これまで車限令違反への処分を行っていなかった首都、阪神、本四でも、違反が発覚すれば、NEXCO3社と同様の処分を行う。 違反点数も、現在はNEXCO3社の合算で四半期30点以上の事業者に警告文書を送付している。10月からは首都、阪神、本四とも違反の情報を共有。6社合算で各四半期(1~3月、4~6月、7~9月、10~12月)の合計が30点を超えると、警告文書を送付する。期間を指定し、その間に再違反があれば処分する仕組みに変更される。 点数は単車、セミトレーラ、フルトレーラのうち特例車種以外のものと特例車種で異なるが、車高、車長の違反が3~15点に対し、総重量オーバーは3~30点と厳しい。 大口・多頻度割引の処分は、協組など契約単位の連帯責任となるため、違反者が出た場合のリスクは計り知れない。ETCコーポレートカードの利用停止もトラック事業者にとっては大きな痛手となる。 10月からの過積載など車限令違反への厳罰化については、トラック業界全体を挙げての啓発が必要となりそうだ。 【写真=警告文書を送付し、再違反があれば処分する(首都高・弁慶濠付近)】