警察庁、準中型来年3月施行 限定解除技能のみ4時限
行政
2016/05/12 0:00
車両総重量3.5トン以上7.5トン未満の貨物自動車を対象に新設する準中型自動車免許制度を規定する、改正道路交通法の施行規則(政令、内閣府令)改正案の意見公募が近く行われ、順調にいけば2017年3月12日に施行される見通しだ。準中型免許の取得に必要な教習時限数を、現行の普通自動車免許より8時限多い68時限に設定。普免取得者を対象とした限定解除には、技能のみ4時限が課せられる。(田中信也) トラック業界での若年層の就業円滑化や、事故防止対策強化の必要性などから、15年6月公布の改正道交法で、18歳から取得できる準中型免許を「2年以内に施行(創設)」することが規定された。 準中型免許の教習時限数や検定課題・コース、指導要領などの詳細は、警察庁が設置した「新区分中型免許等にかかる新教習カリキュラムに関する調査研究会」で、模擬技能検定などのシミュレーション、被験者(受講者)や教習指導員、検定員を対象にしたアンケートを踏まえて検討。この結果を受け、警察庁は政令・内閣府令案の検討を進めてきた。 内閣府令では、対象となる車両の大きさ、準中型免許の試験科目や合格基準のほか、取得に必要な教習・取得時講習の内容に関する規定についても整備する。 教習時限数は技能41時限(普免34時限)、学科27時限(26時限)の計68時限(60時限)に設定。最短取得日数は、現在の普免(マニュアル車)の15日間より2日多い17日間となる見込みだ。 総重量5トン未満が条件となる現行の普免取得者に対する限定解除は「07年以前の旧普免取得者が中型免許へ限定解除する5時限よりも多く、現行の普免取得者が中型免許の取得に要する15時限(技能)よりは短い範囲」で検討してきたが、この範囲を下回る4時限(技能のみ)で決着した。 なお、準中型取得者に対する上位免許の取得教習は、中型9時限、大型23時限(いずれも技能のみ)としている。 意見公募の手続き完了後、7月に改正政令・内閣府令を公布。17年3月12日の施行に向け、2月末までに運転者管理システムの改修や指導員に対する講習、免許試験場や指定教習所の車両導入といった準備を進めていくとみられる。 【写真=教習時限数を、現行の普免より8時限多い68時限に設定(イメージ写真)】