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拘束2時間 休息期間に フェリー乗船時 トラック限定 1日から

行政

2015/08/20 0:00

 改善基準告示では、フェリー乗船時間のうち2時間を拘束時間、残りを休息期間としているが、トラックドライバーに限り、9月1日からは全て休息期間として扱われる。厚生労働省が12日、通達の一部改正を都道府県労働局に通知した。トラック業界やフェリー業界が要望していたもので、労働時間規制が事実上、緩和される。(田中信也、那須野ゆみ)  フェリー乗船に関しては、労働基準局長告示に基づく「一般乗用旅客自動車運送事業以外の事業に従事する自動車運転者の拘束時間及び休息期間の特例(特例通達)」と「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)の一部改正等」(143号通達)で規定。上下船時のドライバーの作業時間を考慮し、乗船時間のうち2時間(2時間未満の場合はその時間)を拘束時間としてきた。  だが、本州への物流の9割で長距離フェリーに頼っている北海道のトラック業界を中心に「ドライバーは乗船中、仮眠、食事など自由な時間を過ごしており、乗船時間の一部を拘束時間とする根拠は希薄」として、全乗船時間を休息期間とするよう求めてきた。  これに対し、厚労省労働基準局も「近年、フェリー会社による乗船サービスの広がりに伴い、ドライバーが乗船後に作業を行うケースが少なくなっているなど、作業実態とかい離が生じている」と認め、原則として休息期間とすることを容認。今回の両通達の改正に至った。  現在、苫小牧港(北海道)―八戸港(青森県)の乗船時間は7時間30分で、このうち拘束時間が2時間のため、8時間以上の休息期間を確保するには、下船後2時間30分は運転できない。これが改正後は、30分休めば運行可能になる。  なお、2人乗務の場合は4時間、隔日勤務の場合は20時間乗船した場合、すぐに運転を開始できる。  北海道トラック協会の伊藤昭人会長は「北海道―本州の物流は、9割が船舶を利用しており、海上輸送は北海道にとって生命線と言える」と指摘。更に、「拘束時間の『2時間』は、宇都宮―東京の走行時間に相当し、道内や九州の事業者にとっては、運行計画策定や拘束時間短縮、過労運転撲滅などに大きな改善が見込まれる。これからも、関係法令の順守に業界を挙げて取り組んでいく」と話している。 【写真=フェリー利用事業者には朗報となる(新門司フェリーターミナル)】





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