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建設現場への超大型貨物搬入 臨時拠点、設置可能に 特車許可が条件 来月中旬運用開始

行政

2021/11/26 2:50

運行・車両管理者選任 通常の営業所と同等

 国土交通省は、建設現場に超大型貨物を搬入する場合に、既存営業所以外に臨時の活動拠点を設置することなどを特例的に認める制度を創設する。対象車両が特殊車両通行許可を受けていることが条件で、12月中旬に新制度の運用を開始する予定だ。(田中信也)

事業者の負担軽減を図る観点から特例的に措置(イメージ写真)

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