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改正貨物事業法が成立 関係各大臣が荷主に働き掛け 「標準的運賃規定」創設へ

行政

2018/12/13 0:00

 貨物自動車運送事業法改正案が8日未明、参院本会議で可決、成立した。荷主対策の深度化として、国土交通、農林水産、経済産業、厚生労働の各大臣の協力による荷主への働き掛けや、標準的な運賃の告示を2023年度末までの時限措置として規定することが最大の目玉。トラックドライバーの労働条件改善と、運送事業者の健全発展につながるとの観点から全ての与野党が賛同した。成立を受け、国土交通省は関係政令を制定し、できるだけ速やかに施行するため、標準的運賃に関する規定の創設や、荷主勧告制度、行政処分基準の改定に向けた作業を進めていく。(田中信也)  ドライバーの労働条件改善を目的に全日本トラック協会(坂本克己会長)が議員立法での実現を模索してきた貨物自動車運送事業法は自民、公明の与党の承認、立憲民主をはじめ全野党との合意を得て、4日の衆院国交委員会(谷公一委員長)で委員長提案として審議、全会一致で採決。同日の本会議に緊急上程され可決、衆院を通過した。6日の参院国交委(羽田雄一郎委員長)でも全会一致で承認。7日の本会議に上程され、入国管理法改正案に反対する野党側が法務相、首相の問責決議案を提出したため審議がずれ込んだものの8日未明に可決、成立した。  違反原因行為への対処では、トラック事業者の違反となる行為をさせている疑いがある荷主の情報を国交相が関係行政機関の長(農水、経産、厚労の各大臣)と共有。荷主に対する要請・勧告などの働き掛けや荷主名の公表、独占禁止法違反の疑いがある場合は公正取引委員会への通知などが行えるようにする。  一方、標準的運賃については、ドライバーの労働条件改善、事業者の健全経営が図れる「適正原価、適正利潤」を基準とした標準的な運賃を国交相が告示し、運輸審議会への諮問を経て、設定できる、としている。  また、健康保険未加入に対する改善命令や、車庫の整備・管理の明確化などを規定する「事業の的確な遂行に関する順守義務」を新設する。そのほか、行政処分による事業廃止後の欠格期間を2年から5年へ延長、荷主対策の深度化として、勧告を受けた事業者の公表制度の法的位置付け――などを恒久的な措置として講じる。  法案では、関係政令の公布日から2年以内、それ以外の事項は1年半以内にそれぞれ施行――としているが、時間外労働上限規制の猶予期間内に効果を上げる必要があることから、国交省はできるだけ速やかに対応していくとみられる。 【写真=全ての与野党が賛同(7日の参院本会議)】





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